ビデオアートセンター東京 NPO法人定款
特定非営利活動法人ビデオアートセンター東京定款(管轄:東京都)
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ビデオアートセンター東京といい、英文での表示は、VIDEOART CENTER Tokyo とし、略称をVCTokyo という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を 東京都新宿区四谷3丁目12番地 サワノボリビル9階 に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、非商業的映像芸術作品の発掘、紹介、保存を行うだけでなく、テレビやコンピューター映像など現代映像文化に関する様々な角度からの研究活動を継続的に行ない、それらの成果を各種機関や研究者へ開示することによって、映像の製作者、鑑賞者両面に対して有益な情報と状況を作ることを目指します。
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ビデオアートセンター東京といい、英文での表示は、VIDEOART CENTER Tokyo とし、略称をVCTokyo という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を 東京都新宿区四谷3丁目12番地 サワノボリビル9階 に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、非商業的映像芸術作品の発掘、紹介、保存を行うだけでなく、テレビやコンピューター映像など現代映像文化に関する様々な角度からの研究活動を継続的に行ない、それらの成果を各種機関や研究者へ開示することによって、映像の製作者、鑑賞者両面に対して有益な情報と状況を作ることを目指します。
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